【予備検査場って】
簡単に言うと車検の予行練習をする施設と思ってもらえればいい。運輸支局や自動車検査登録事務所近隣に必ずある。不合格になった場合の調整でも利用する。規定の検査料金にはどんな検査・調整等が含まれているか予め確認すると尚いい。では実際どんな検査ができるかというと
@ヘッドライト検査 光軸が狂っていれば調整してもらえる。
Aサイドスリップ検査 調整してもらえる。
Bブレーキ検査 実際車検を受けてみると分かるが、ブレーキをかける(踏む)力、加減が分からず不合格ってこともあるので、車検本番と思って取り組むといい。
Cスピードメーター検査 意外と思うかも知れないが、スピードメーターも多少誤差が生じる場合があるので、40km/h時、自分のスピードメーターが何キロを示しているか確認するとよい。 スピードは一気に上げず徐々に上げること。特にFF車はハンドルが取られるのでしっかりハンドルを握ること。
D排ガス検査 検査ラインの検査項目に入っているので、ここである程度調整しよう。キャブレターの調整くらいならやってくれるし、料金も規定内だったと思う。
予備検査場では以上の事が出来る。ちょっとした部品・パーツが用意されているので買うことが出来る。例えばヘッドライトバルブ、ヘッドライト、ウインカーバルブ、など。 但し、予備検査場では基本的に下回りのチェックは出来ない事を念頭に。 ちなみに2輪車の光軸調整なども出来る。
2輪車の光軸調整も出来る。
【不合格だったらどうすればいいの?】
まずとにかく落ち着こう!どこがどうだめだったか理由を総合判定の場所の係官に聞こう。 不具合なところを直し、再び検査を受ければOK!これを「再検」という。 当日、時間内なら何度検査を受けても追加料金(検査料)は発生しない。但し、その場で直せないなどの理由で翌日以降に改めて再検を受ける場合は再度検査料が掛かってしまう。 ちなみに2項目以上不具合があって不合格だと罰則は無いが注意を受ける。
再度検査料はいくら? 小型車なら1400円。普通車なら1500円。 小型車とは4,5ナンバーのことをいい、普通車とは3ナンバー。
【再検を受ける方法は?】
当日直せる時は・・・ 自分で直せるところは直し、自分では出来ないけどその日の内に修理工場で直せるなら持込修理や交換をしてもらう。 また、光軸やアライメントの調整などなら、車検場周辺にある予備車検場に持込やってもらえばいい。当然、テスター代が必要となります。直ったら運輸支局(車検場)の再び戻り検査を受ける。
直し終わったら 検査ラインの入り口付近に電話があるので、再検です。とはっきり伝え、不合格になった部分・場所のみの検査を受ければよい。 再検が終わったら総合判定を受け、合格であれば受付に行って新しい車検証と検査標章を受け取り検査標章を張り替えて終了!となる。
当日直らないとき・後日再検を受ける時はどうするの?
後日改めて再検を受ける場合は、不合格になった時点で限定自動車検査証という書類を発行してもらう。
その1とその2と二部構成になっていてそれぞれ意味がある。 まずその1には運行できる有効期間が記載されている。見た感じ車検証と類似して いる。ちなみに有効期間は最大で15日しかない。 その2には不合格になった部分・場所が一目でわかるようになっている。 指定工場や修理工場に持ち込み迅速に修理してもらえるようになっている。
指定工場に持ち込んだ場合 指定工場つまり民間車検場に持ち込み修理・交換・検査をやってもれえば、指定工場(民間車検場)が限定保安基準適合証という書類を発行してくれるので、この書類を持って運輸支局(車検場)で受付をする。車両の提示(検査を受けること)は免除される。 新しい車検証の発行数料は1,100円。車検場には予約不要。 勿論指定工場の修理代・検査料・書類作成代などの費用もかかる。
認証工場に持ち込んだ場合 車検場と同じ検査設備が当然ない為、通常の車検を受ける時と同じで、車を運輸支局(車検場)まで持込受付を済ませ、検査を受ける。車検場には予約不要。 新しい車検証の発行手数料は1200円。
なぜ限定自動車検査証が必要かというと 車検に落ちた・不合格ということを考えれば分かると思うが、「保安基準を満たしてない」つまり公道を走ってはいけないということになる。そこで検査や整備・修理のためだけの「限定走行」を証明する書類が必要となる。
限定自動車検査証の有効期間について 先ほど有効期間が最大15日しかないってことは言ったと思うが、注意点があるので説明します。
車検証の有効期間がたとえ、4月20日まであったとしても限定自動車検査証を発行した日から15日間が有効期間となってしまう為、車検を受け不合格になった日が例えば4月2日だとした場合、有効期間は4月16日となる。要するに不合格になってから15日間以内で修理が終わらないと検査切れ、つまり車検切れとしまう。
車検切れって事は当然公道を自走出来ない。となると、仮ナンバーを申請するか、積載車などで運ぶしかないってことになる。
有効期間が最大15日ってことは? 車検証の有効期間が上の例と同じ4月20日まであったとしよう。しかし車検を受けた日が4月10日。不合格になり、その場で直せないので「限定自動車検査証」を発行してもらい、有効期間をみたところ、10日間しかない。何で?って思う人の為に説明しましょう。
本来の車検証の有効期間があくまでも優先されるからである。
以上が再検を受ける方法になっているが有効期間が短くなるケースもあるし実際、限定自動車検査証を発行して下さい。と云ってくる人は少ないという。ユーザー車検で不合格になっても確か7日以内だったと思うが(詳しくは運輸支局に直接聞いて下さい。)検査証がなくても不具合なところのみの検査(再検)がうけられるようになっている。
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